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「ハイランド・ゴールド・ファイネスト・ウイスキー」、「ローランズ・ブレンデッド・ウイスキー」、「アイラ・ウイスキー・クリーム」なんて銘柄のウイスキーが市場に出されている。これらの酒の原産地は、順にスリナム共和国&オランダ、スペイン、イタリアだ(苦笑)。いずれのネーミングもスコッチと見紛うばかりのできばえである。
かねてからこの手のまがい物の跋扈を苦々しく見ていたSWA(スコッチウイスキー協会)は法改正の必要性を説いてきたが、このたび行政が腰を上げる運びとなった。現行の法律では、「スコットランドの蒸留所で糖化と発酵、そして蒸留を行なったもの以外の酒を、“スコッチウイスキー”と呼んではいかん!」となっているのだが、例えば「ハイランド」のような“地域”や「ブレンデッド」といった“タイプ”に関する法定義はない。
新法では、5つの“地域”と5つの“タイプ”に関する規定が盛り込まれる予定だ。すなわち、地域は「ハイランド」、「ローランド」、「スペイサイド」、「キャンベルタウン」、「アイラ」。タイプは「シングル・モルト」、「シングル・グレーン」、「ブレンデッド」、「ブレンデッド・モルト」、「ブレンデッド・グレーン」となる。「ブレンデッド・モルト」は、2004年の“カードゥ騒動”を発端に生まれた新語だが、それを提案したSWAの指針がそのまま採用されたということだ。またこれまでは許されていた、ウイスキーの入った樽の輸出も禁止される。新法に関する協議は今年の年末にかけて行なわれ、来春に施行の予定とのこと。
このウイスキー新法が国際的に承認され適用されるようになれば、シャンパンやパルマハム、ロックフォールチーズがヨーロッパの貿易法に守られているのと同様に、例えば「アイラ・モルト」といった名称が保護されることになる。
スコットランド相のデス・ブラウン氏は、「ウイスキーはスコットランドが輸出する最重要品目。年間20億ポンドもの経済効果をもたらすのですから、一部の海外市場に流されるイミテーションから、スコッチウイスキー産業を保護する法律が必要なのは当然です。SWAも新法の施行を歓迎していますし、政府としてもスコッチ業界の声には注意を払い、かつ熱心に耳を傾けていきます。」とコメントしている。